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技能実習生と特定技能外国人の受け入れ人数の上限

技能実習生や特定技能外国人の受け入れにあたり、考えなければならないのが法律による受け入れ人数の上限です。
技能実習制度と特定技能外国人を比較して、簡単に解説します。

目次

技能実習制度

技能実習生を受入れる方法として、企業単独型団体監理型がありますが、それぞれ受け入れ人数の制限があります。
具体的な受け入れ人数の制限は以下のとおりです。


【基本人数枠】

まず、基本人数枠があります。

申請者の常勤の職員の総数技能実習生の数
301人以上申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100人以下6人
41人以上50人以下5人
31人以下40人以下4人
30人以下3人

※常勤の職員には、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)が該当します。
※法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等の代表者は、法人の役員であり、職員として取り扱うことはできません。しかし、法人から労働の対価として報酬を受けている場合であって、法人に使用される者(例:取締役部長)については、役員が職員も兼ねるものとして、職員として取り扱うことが可能です。

【企業単独型の人数枠】

企業単独型の場合、継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制が整っていれば、上記の基本人数枠に応じた以下の人数となりますが、そうでない場合は、概ね基本人数枠の半分程度に制限されます。具体的には以下のとおりです。

 第1号 (1年間)第2号 (2年間)優良な実習実施者の場合
第1号 (1年間)第2号 (2年間)第3号 (2年間)
A基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の 2倍基本人数枠の 4倍基本人数枠の 6倍
B常勤職員総数の20分の1常勤職員総数の10分の1常勤職員総数の10分の1常勤職員総数の5分の1常勤職員総数の10分の3

A:出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有すると認めるもの
B:A以外のもの

【団体監理型の人数枠】

団体監理型の場合、基本人数枠が基準になります。具体的には以下のとおりです。

第1号 (1年間)第2号 (2年間)優良な実習実施者・監理団体の場合
第1号 (1年間)第2号 (2年間)第3号 (2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の 2倍基本人数枠の 4倍基本人数枠の 6倍

特定技能制度

特定技能は、原則として受け入れ人数に制限がありません。この点で技能実習制度と大きく異なります。
ただし、介護と建設分野については制限があります。

介護分野については、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
つまり、日本人等の常勤介護職員より、特定技能外国人の方が多くなってはいけないということです。

建設分野については、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
少しややこしいですが、日本人等の常勤の職員より、特定技能1号等の外国人が多くなってはいけないということです。

まとめと比較

以上のとおり、技能実習制度には受け入れ人数に制限があるのに対し、特定技能制度は一部の分野を除いて人数に制限がありません。
特定技能で制限がある介護と建設分野も、概ね全体の半分まで、特定技能外国人を受け入れることが可能です。

技能実習制度は、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であるため、人数が制限されているものと考えられます。

他方で、特定技能制度は、人手不足の深刻化に対応するため、特定分野において、一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受け入れる制度であるため、原則として人数制限が設けられていないのです。
仮に常勤の職員数(日本人のみ)が50名の会社が外国人の受入れをする場合次のとおりとなります。

受け入れ可能人数
技能実習生1号企業単独型A5名
企業単独型B2名
団体監理型5名
特定技能1号制限なし(ただし、介護・建設であれば25名)

法令による受け入れ人数の制限は以上のとおりですが、何人の技能実習生または特定技能外国人を受け入れるのがベストであるかは、企業規模、業種、受け入れた外国人の技能の程度、会社のカルチャー等により異なります。

これまで外国人を受け入れていない会社は、法令の上限規制を理解した上で、数名の受け入れから始めて、ベストな外国人の受け入れ人数を検討されてはいかがでしょうか。


松坂 典洋 
弁護士・社会労務士
外国人労務問題に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。外国人採用戦略構築、採用手続支援、ビザ申請、採用後の労務管理までトータルにサポートしています。

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