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大切な外国人を雇用し続けるために

外国人は入管から認められた在留期間の範囲内でしか日本で仕事をすることができません。

在留期間は通常1年から3年程度です。

外国人に長期間働いてもらうためには「期限前に更新」してもらわなければなりません。

この動画では、事例を5つ挙げながら在留期間の更新制度、外国人に長期間働いてもらうためのポイントを簡単に説明しています。

事例1)調理師として日本で働いていた外国人が公然わいせつをしてしまった

事例2)ソフトウェア開発会社の従業員 偽造クレジットカードを利用してしまった

事例3)ソフトウェア開発会社の従業員 偽ブランドを輸入販売

事例4)未成年のアルバイト留学生が万引きしてしまった

事例5)留学生で逮捕され起訴猶予された外国人

松坂 典洋 
弁護士・社会労務士
外国人労務問題に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。外国人採用戦略構築、採用手続支援、ビザ申請、採用後の労務管理までトータルにサポートしています。

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