元請は,原則として,下請の雇用する労働者に対する安全配慮義務を負うことはありません。
しかし,元請と下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係が認められる場合には,元請人は,信義則上,当該労働者に対して安全配慮義務を負います。
元請の責任を認めた東京高裁平成30年4月26日判決 労働判例1206・46を紹介します。
元請は,原則として,下請の雇用する労働者に対する安全配慮義務を負うことはありません。
しかし,元請と下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係が認められる場合には,元請人は,信義則上,当該労働者に対して安全配慮義務を負います。
元請の責任を認めた東京高裁平成30年4月26日判決 労働判例1206・46を紹介します。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!