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元請が下請の従業員の労働災害について責任を負うのか。

元請は,原則として,下請の雇用する労働者に対する安全配慮義務を負うことはありません。

しかし,元請と下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係が認められる場合には,元請人は,信義則上,当該労働者に対して安全配慮義務を負います。

元請の責任を認めた東京高裁平成30年4月26日判決 労働判例1206・46を紹介します。

松坂 典洋 
弁護士・社会労務士
外国人労務問題に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。外国人採用戦略構築、採用手続支援、ビザ申請、採用後の労務管理までトータルにサポートしています。

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