経営者の方から「外国人を雇っているが、雇用保険手続はどうしたらいいのか?」という質問をお受けすることがあります。
結論としては、外国人従業員も日本人と同様に雇用保険の適用があります。
具体的にどのような場合に雇用保険が適用されるか、確認しましょう。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込があること
上記①及び②を満たす場合には、雇用保険の加入手続きが必要です。
外国人をフルタイムの正社員として雇用する場合、もちろん雇用保険が適用されます。
正社員はいないが、外国人留学生をアルバイトとして雇用しているという経営者の方も多いでしょう。
留学生のアルバイトは、資格外活動の上限である1週間28時間に近い時間働いているはずです。
そうすると、ほとんどの留学生は、週20時間以上という上記①の条件を満たします。
上記②の31日以上、つまり1か月以上の雇用の見込みという条件も満たす場合が多いでしょう。
したがって、留学生をアルバイトで雇用しているほとんどの事業主は、雇用保険に加入させる必要があります。
加入手続きは事業主が「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して行います。
外国人労働者だからといって特別の書式を提出する必要はありません。
仮に、現在未加入でも、加入すべき従業員であったことが確認された場合には、さかのぼって加入できることとなっています。
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