外国人従業員を採用する際に身元保証契約を求めることができるのか、できるとしてその内容はどうなるのか、契約を締結する場合どんな点に注意をすれば良いのか、について簡単に説明します。
- 身元保証については、外国人も日本人も同じ
- 身元保証とは 身元保証ニ関スル法律
- 期間の定めがない場合 原則3年
- 最長5年
- 損害賠償の制限
(使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由、注意の程度、被用者の任務または身上の変化、その他一切の事情が斟酌される) - 問題点 身元保証契約は、上限額が定められない根保証契約であるため、保証人にとって負担すべき金額が予想できない問題点あり。
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民法改正
●2020年4月 民法改正
- 「根保証契約」とは,一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約
- 民法改正により、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効!!
- 身元保証契約でも上限額を定める必要あり!!
●身元保証契約を義務付けられるか
・就業規則に採用の条件(解雇事由)として身元保証契約書の提出を記載する。
身元保証人を提供しないことを理由に解雇を認めた裁判例あり
(東京地裁平成11年12月16日判決・労働判例780号61頁以下)
経営者が注意すべきポイント
- 契約期間に注意
- 身元保証契約を締結する場合も極度額(上限額)を定める必要あり
- 日本人以上に、身元保証人に対し内容をよく説明して署名させるべき